バス運転手の労働時間改善基準について!どのような内容になっている?

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バス運転手の労働時間改善基準について!どのような内容になっている?

バス運転手の労働時間改善基準について

バス運転手の労働状況を改善するために、労働大臣告示で労働時間改善基準が策定されました。よりいい環境で、バス運転手が働けるように改善された内容となっているのが特徴です。

バス運転手の労働時間改善基準のポイントについて紹介していくので、参考にしてみてください。

バス運転手の運転時間や休息期間について

バス運転手の労働時間改善基準で改善されたポイントとして、拘束時間や休息期間についての変更があります。

拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間の合計時間のことを指しており、4週間を平均した1週間当たりの拘束時間は原則として65時間が限度です。

また1日当たりの拘束時間は、13時間以内を基本とすることが定められました。延長する場合は16時間が限度となっており、15時間を超える回数は1週間につき2回となっています。

休息期間とは、勤務と次の勤務の時間のことを指していて、睡眠時間を入れて労働者の生活時間として、労働者にとって自由な時間のことです。

1日の休息期間としては、継続8時間以上が原則となっています。休息期間が9時間未満となる場合は、回数は1週間につき2回までが限度です。

休日については、休息期間+24時間の連続した時間のことを指しており、どのような場合でも、30時間を下回ってはいけないことになっています。

・運転時間の限度

バス運転手の1日の運転時間は、2日平均で9時間が限度です。4週間を平均した1週間当たりの運転時間は、原則として40時間が限度となっています。

また連続運連時間は4時間が限度です。4時間経過直後に運転を中断して、30分以上の休憩を確保するようにしましょう。

出典:(PDF)厚生労働省:バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント[PDF]

・時間外労働や休日労働の限度

時間外労働や休日労働の場合、1日の最大拘束時間は16時間が限度となっています。また4週間の拘束時間としては、原則260時間が限度です。

・注意したい運転時間の違反事例
各種バスの運行事業を営んでいる企業のなかには、「普段から厚生労働省の基準に準じた運転時間を徹底しているが、予期せぬトラブルによって運転時間の超過を余儀なくされた」などの経験談を持っている経営者やバス運転手も多いのではないでしょうか。

ここでは、注意したい運転時間の違反事例について解説します。

▼違反事例1:1日の運転時間

1日の運転時間にまつわる具体的な違反事例の詳細については以下のとおりです。

■違反事例
・対象者:高速バス運転手
・トラブル詳細:高速道路の渋滞により運転時間が長くなった

※1日当たりの運転時間の例
水曜日:10時間
木曜日: 9時間
金曜日:10時間

■改善ポイント
・厚生労働省の基準:1日単位の運転時間は、2日間の平均で9時間まで
厚生労働省が定めている基準では、該当する2日間を自由に選定できるわけではなく、「(特定日の前日)+(特定日)」もしくは「(特定日)+(特定日の翌日)」として考えることが定められている。また、「(特定日の前日)+(特定日)」と「(特定日)+(特定日の翌日)」の平均運転時間のどちらか一方が9時間以内を満たしていれば、基準内容に違反していないと判断される。

つまり、本案件の改善案としては、「以下の運転時間内にて業務を終えることを徹底する」といった改善が有効だといえる。

※改善後の運転時間の例
水曜日: 9時間
木曜日: 9時間
金曜日:10時間


▼違反事例2:1週間の運転時間

次に、1週間の運転時間にまつわる違反事例について見ていきましょう。

■違反事例
・対象者:高速バス運転手
・トラブル詳細:高速道路の渋滞により、運転時間の延長を余儀なくされるケースが増えた

※1週間当たりの運転時間の例
1週目:45時間
2週目:45時間
3週目:47時間
4週目:48時間

平均運転時間:46.25時間

■改善ポイント
厚生労働省では、「1週間の合計運転時間に関しては、4週間毎の平均で40時間まで」といった基準が定められている。また、貸切バスの運転手に関しては、「特定の条件を満たした場合に限り、1週間の合計運転時間を44時間まで延長できる」という旨の特例処置が設けられている。

本案件の改善案としては、勤務月前半の運転時間を考慮したうえで、3週目と4週目の運転時間を綿密に調整してゆくことが必要となる。

※改善後の運転時間の例
1週目:45時間
2週目:45時間
3週目:35時間
4週目:35時間

平均運転時間:40時間

労働時間改善基準においての特例

バス運転手の労働状況を改善するために定められた、労働時間改善基準ですが、中には特例も認められているものがあります。どのような内容か紹介していきましょう。

・休息期間分割の特例

バス運転手の業務の関係で、勤務が終わった後に継続した8時間以上の休息期間を設けることが難しい場合は、一定期間における全勤務回数の2分の1の回数を限度とし、休息期間を拘束時間の途中や高速時間の経過直後に分割して与えることができるというものです。

分割された休息期間は1日において、1日当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければなりません。

・2人乗務の特例

運転者が同時に1台の自動車に、2人以上乗務する場合は、1日の最大拘束時間を20時間まで延長することができます。休息期間については4時間まで短縮可能です。

・隔日勤務の特例

業務の関係で、必要である場合は隔日勤務に就かせることができます。ただ2歴日において拘束時間は21時間を超えないことが大切です。

しかし夜間に4時間以上の仮眠時間を与えた場合は、2週間について3回を限度に、拘束時間を24時間まで延長することができます。

2週間における拘束時間は126時間が限度です。勤務終了後は、継続20時間以上の休息期間を与える必要があります。

バス運転手には、勤務時間の制限だけでなく、運転距離の制限もあります。
長距離バス運転手の方が遵守する距離制限とは?

バス運転手の労働時間改善基準で環境は整備されている

今までは、労働時間が長く、一人ひとりの負担が大きかったと言われるバス業界ですが、現在は労働時間改善基準が設けられたことで、労働環境が整備されています。

そのため、バス運転手の負担を軽減し、無理のない働き方が実現されているのです。労働時間が長いと思われがちなバス運転手ですが、労働時間改善基準によって、働きやすい環境が整っているので、挑戦したいと考えている方にはおすすめとなっています。

一度、どのような労働環境が整っているのか、採用条件をチェックしてみてください。

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